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お知らせ

2024.11.5

後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品(※)の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入された制度です。

患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さまに自己負担していただく仕組のことです。

(※長期収載品;後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、厚生労働省のページをご確認ください。

対象
院外処方、院内処方
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品
(※注射剤も対象)
対象外となる場合
入院中の患者さまへ処方した場合
医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
後発医薬品の提供が困難な場合
自己負担額
長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
(※選定療養費には別途消費税も必要となります)
尚、選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。

また、国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。

ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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